日中ロシア北朝鮮150年戦争史(46)『日本・ロシア歴史復習問題』★ 「満州を独占するシベリア大鉄道問題」-ウィッテ伯回想記から 『李鴻章と交渉に入る』『ニコライ皇帝と李鴻章の謁見と敵国 の日本の密約締結』
2016/10/17
日中ロシア北朝鮮150年戦争史(46)
『日本・ロシア歴史復習問題』★
「満州を独占するシベリア大鉄道問題」-ウィッテ伯回想記から
『李鴻章と交渉に入る』『ニコライ皇帝と李鴻章の謁見と敵国
の日本の密約締結』
1896年(明治29年)、ニコライ二世帝即位の戴冠式が行はれる時がきた。
式例によって親交のある世界の各国は皇族または大官を派遣して、この盛儀に参列させた。支那からは李鴻章を派遣するといふ通告があった。李鴻章といへば、当時の支那では官位権勢ともに比肩する者のない実に国家柱石の大官である。
支那がかういふ大官を派遣するのは異例のことである。それは、日清戦争の終局した後にロシアが日本に圧迫を加へて、支那の領土保全と外債募集に尽力したので、新皇帝に謝意を表する意味であることはいふまでもない。
シベリア大鉄道の工事は着々進捗した。遠くバイカル湖の東まで完成し、その先きをどの方向に向って敷設するかを決定せねばならぬ時が来てゐた。あらたに成立した露支の親善関係が、私をしてこの鉄道を、蒙古・満洲を貫通して直線的にウラヂウオストクに向けるがいいと考へさせたことは、不思議ではあるまい。
かくすれば同鉄道はその完成期日を著しく短縮することが出来るばかりか、それによって
はじめて同鉄道は東は日本及び極東の各地と、西はロシア並に欧洲の各地を連絡して、名実ともに世界的交通路となり得るからである。もっとも、この目的を達するには相互間の商業的利益を基調とした平和手段に依らねばならぬこと勿論である。
李鴻章と交渉に入る
いよいよ交渉を開始する時が来た。私は或日の李鴻章との会見において、まづ今度ロシアが支那に与へた援助が、いかに彼れの国のため有利であったかを説いた。今度我々が強調した支那の領土保全といふ主義がいかに彼れの国の声威を保持する上に有効であるかを説いた。
また我々が一とたび支那の領土保全を宣言した以上、それは将来永久に持続して変はることなき意志であることを明言した。更に私は言った。
「しかし、この支那の領土保全を維持するためには、我々が必要に応じて支那に助力を与へうる地位におかれねばならぬことは自明である。それには先づ第一に-彼我の間に完全な交通路、すなはち鉄道を敷設することを必要とする。この設備を欠く間はロシアは支那のために有利な友邦とはなりえない。
ロシアの兵力は常に欧露に集中されてゐるのであるから、一朝有事の際に支那の救援に赴かうとするには、欧露(ヨーロッパ・ロシア)とウラヂウオストクとの両方面から兵力を必要の地点に移動する必要を生ずる。ところが現時
の様に交通機関が不備な状態ではどうしても、有効且つ敏速な活動を為しえない。たとへば、現に日清戦争の際にロシアが万一の場合を顧慮してウラヂウオストク駐屯兵を吉林方面に移動しようとした時の如きも、道路のないためにその兵は戦役の終る頃に至っても、まだ吉林に到達し得なかった。
であるから、支那の領土保全を確保するため当面の急務は鉄道の建設である。その鉄道は最短距離をもってウラヂウォストクに到達するものであることを要する。それは蒙古及満洲の北部を通過することになる。さうしてこの地方を貫通する鉄道は軍事上の必要に応ずるのみでなく、露支両国の繁栄を増進する機関となるであらう。それは鉄道の通ずるところ産業の開発を促進するのは既定の事実だからである。
のみならず、この鉄道の敷設は決して日本の反対を惹起すことはあるまい。日本はすでに久しくヨーロッパの文明をうけいれ、特にその科学を利用することを怠らないものである。したがってこの鉄道によってヨーロッパ諸国に接近しうることは日本の悦ぶ所であって、決して嫌悪する所でないのは明らかである』
皇帝の李鴻章謁見と締約
李鴻章は容易に私の説に応じはしなかった。彼れはいろいろの故障を並べ立てて私の所説に応苦しがたい理由を述べた。しかし私は彼れの語気によって、もし我が皇帝陛下がこれを望まれるならば、彼れは必らず応諾するであらうと看て取った。
そこで私は陛下に謁見して交渉の経過を言上し、且つ最近に李に謁見を賜はらんことを請ふた。
その後何かの機会で群臣に謁見を賜はったことがあって、私が陛下の前に近づいたとき、陛下は私と握手をしながら小声で、李鴻章に逢って話をして置いたよ』-と言った。
その後間もなく私はまた李鴻章と会見した。いろいろと交渉した末、支那との秘密協約について大要のやうな原則案をつくった。
① 支那はロシアがチタ=ウラヂウオストクを最短距離をもって連絡するために、支那の領土を貫通して鉄道を敷設することを承諾する。
しかしこの鉄道は私設会社の手によって建設さるべきことを必要条件として、鉄道を敷設することを承諾する。この鉄道は私設会社の手によって建設されるべきであることを必要条件とする。
李鴻章はどうしても、この鉄道を国家が建設し、国家が所有するといふ私の説に承諾しなかったので、止むをえず東支鉄道会社を創立することにした。同会社が実際において政府の管理するものであることは、今日見る通りである。
が、すでに私設会社である以上大蔵省の管轄に属してゐても、その社員は官吏として待遇されない。たまたま官吏にして同会社の事務を執る場合には出張員として待遇されることとなった。
② 、この鉄道の敷地として相当の附属地を設定する。この附属地内においてはロシアが主人たるべきこと。この附属地がロシアの支配に属する以上、ロシアはその地域内においては自己の警察を有しまた自己の守備兵を配置する自由を有する。この附属地の地域は鉄道の運用に必要な程度に従って設定するが、同地域内においてはロシア側-正しくいへば東支鉄道会社は、主人たる地位を占める。
鉄道線の方向は削ま調査の上最後の決定をするが、成るべくチタ=ウラヂウオストク間を直線的に連絡するに努力すること0支那は鉄道の建設並にその運用に関しては何らの責任を負はぬ。
一方、ロシアは日本の侵略的行動に対して支那を防護する責任を持つことになった。故に露支両国は日本に対して防守同盟を結ぶことになったのである。[中略]
つづく
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