終戦70年・日本敗戦史(100)【再録】太平洋戦争下の新聞メディア-60年目の検証 ①「マス・コミュニケーション研究No66」(2005 年2月)
2015/06/29
終戦70年・日本敗戦史(100)
太平洋戦争下の新聞メディア―60年目の検証①
「マス・コミュニケーション研究No.66」
< 2005 年2月> 再録
前 坂 俊 之
(静岡県立大学国際関係学部教授)
イラク戦争で日本のメディアはベトナム戦争以来の本格的な戦争報道を体験した。
これと時期をあわせるように長年の懸案だった有事法制が制定され、二〇〇四年九月には国民保護法が施行、日本が武力攻撃、テロ攻撃された場合、NHK や放送各社は国の指定公共機関になり言論、報道の自由が制限される事態となった。
テロとの戦争という名のもとに時代は再び、準戦時体制に傾斜しており、メディアにとって有事法制、戦争報道が具体的な課題となって浮上してきた。
今年はちょうど太平洋争戦終結から六〇年目にあたる。当時の新聞メディアがどのように政府に統制されて、言論報国の名のもとに言論の死に追いやられていったのか、太平洋戦争下の戦争報道はどのようなものであったのか、を振り返ってみたい。
1.戦時下の報道へ
満州事変(1932年)から日中戦争(37年)へと発展し、太平洋戦争開始(1941年)、同敗戦(1945年)にいたる、いわゆる15年戦争下で、メディア(新聞、出版、放送、映画など)の置かれた状況は三段階で急変化した。
戦争拡大に向かってアクセルが踏まれる段階で、言論、報道の自由は三段ブレーキが次々にかけられ太平洋争戦と同時に報道の自由は完全にストップした、といえる。
明治以来の新聞紙法、出版法などの検閲体制下で言論の自由は元々、制限付き
のものではあったが、昭和(1925年)に入って以降、年々、言論、思想への統制は厳しさを増して、満州事変ではさらに残された約50%、日中戦争で80%、太平洋戦争下ではガンジガラメの検閲によって、ほぼ100%報道の自由が奪われ、メディアは国のプロパガンダ機関に組み込まれた。
もはや新聞メディアは政府・軍部の宣伝機関紙であり、完全な官報″と化してしまった。(1)
日中戦争までは、言論統制法親の主体は明治以来の新聞紙法(1909年公布)、出版法(1893年公布、1943年改正)などによる納本・届出義務と発売頒布禁止・差押で規定されていた。
この新聞紙法(第11条)=新聞社は発行毎に内務省、裁判所等に納本して検閲の料に供さねばならない=に従って常時検閲官庁の内務省、情報局、検事局、警視庁検閲課、府庁特高課などが検閲に従事していた。
さらに、必要に応じて検閲を実施する特別検閲官庁があり、郵便検閲(郵便法第28条)、無線電話検閲(無線法第5条)、無線電信検閲(無線電信法第8条)戒厳検閲(戒厳令24条)、軍検閲(新聞紙第27条に基づいて発せられた昭和12年、陸海軍省令第24号、同年8月海軍省令第22号など)、憲兵検閲(軍機保護法など)が並行して行われていた。(2)
日中戦争以後、戦時体制、太平洋戦争へと突入する段階で軍部の意向に従って政府は次々に取り締まりの法規を作り、新聞メディアはガンジガラメに縛られ、二重三重の厳重な検閲で、まったく書けない状態に陥っていった。言論統制法規を年度順に挙げていくと次のようなものがある。(3)
・2・26事件(昭和11年2月)
・思想犯保護観察法施行(11年5月)
・不穏文書取締法公布(昭和12年6月)
・日中戦争勃発(12年7月7日)
・軍事に関する事項の新聞紙掲載を禁止(陸軍省令)(12年7月)
・軍機保護法改正公布(12年8月)
・海軍の軍事に関する事項の新聞紙掲載を禁止(海軍省令)(12年8月)
・外務大臣の示達した外交関係事項の新聞紙掲載禁止(外務省)(12年12月)
・国家総動員法公布(昭和13年4月)
・新聞用紙供給制限令実施(13年9月)
・軍用資源秘密保護法公布(14年3月)
・映画法公布(14年4月)
・新聞紙等掲載制限令(勅令)公布(16年1月)
・国防保安法公布(16年3月)
・治安維持法改正施行(16年5月)
・予防拘禁手続令公布(16年5月)
・太平洋戦争勃発(16年12月8日)
・新聞事業令(勅令)公布(16年12月)
・言論出版集会結社等臨時取締法公布(16年12月)
・戦時刑事特別法公布(17年2月)
・出版事業令(勅令)公布(18年2月)
なかでも、「新聞紙法」が新聞取り締まりの中心であった。
新聞紙法の「安寧秩序の規定」 (第23条)=「内務大臣は新聞紙掲載の事項にして、安寧秩序をみだし、または風俗を害するものと認めたる時はその発売および頒布を禁止し、必要においてはこれを差押えることができる」=が官憲の恣意的な解釈によって、猛威を振るった。
この安寧処分は役人の都合でどのようにでも解釈され得る万能の剣であり、軍事はもちろん、政変や次期内閣の予想記事の掲載、外交、財政、経済などの「国家機密」をもらした者は厳罰に処せられることになった。
「新聞がこれによってどれほど苦しめられたか知れない。このほかにも多数の言論取り締まり法規があり、官僚による解釈次第で、いつ何が引っかかるかわからない恐怖があった。」(4)
さらに、新聞メディアを全面的に脅かしたのは国家総動員法である。
同法にもとづく新聞事業令こそ、その包括性、全面性において言論統制法規の中でも最悪のものであった。言論面と同時に新聞用紙、営業、業務へ全面的な統制を加え、これに違反すると「発禁」をこえる事業の 「廃止」をもって脅かしたこの勅令によって日本の言論統制ファシズム体制は完成したといえる。
三番目は国防保安法である。国家機密の外国への漏洩取締りを目的とした法律だが、対象範囲は極めて広く、軍事、外交、財政、経済などの重要な機密事項とされたものを局外者にもらすと、死刑等の極刑に処すもので、それまで狭められていた新聞報道をさらに制約した。
国民には絶対的な緘口令がしかれ、政府、軍部の発表を批判することは不可能となり、情報局の報道、啓発宣伝の機能はほとんどマヒしてしまったのである。(5)ただし、言論が死をたどる過程をみると、新聞側が軍部、政府によって一方的、強圧的に言論の自由を奪われ、新聞事業をつぶされていく被害者となったのではない。
逆に戦争報道で状況をあおり、戦意高揚を先導し、われ先にと軍部へ迎合、追従し、時代に便乗し、軍部と協力していったのである。多くの新聞メディアが新聞界の過当競争のなかで、何とか生き残りたい、国策によって生存を許容される新聞社の中に加えられたいという願望が売節につながったことを見過ごすわけにはいかない。(6)
国家総動員法の落とし穴
1938年(昭和13) 年2月、陸軍主導で国家総動員法が議会に提出された。
「戦時に際し、国防目的達成のため人的物的資源を統制運用する」ことを目的に、
①国民徴用などの労働統制、②物資の生産、輸出入の制限などの物資統制、③会社の設立、合併を制限し、金融の資金運用も統制する企業・金融統制などあらゆる分野で、政府が必要と認めた時は、国会審議など一切行わずに勅令、省令などを発動できる広範な統制権を政府に委任したものであった。
当初の法案では、第21条で「必要あるときは、勅令に定めるところにより、新聞紙の制限又は禁止、これに違反した場合は発売、頒布の禁止、差押えが出来る」
「1ヶ月2回以上、または引続き2回以上新聞紙の発売、頒布を禁止した場合、国家総動員のため必要ある時は勅令によりその新聞の発行を停止することができる」(第22条)の規定が盛り込まれていた。
従来の新聞紙法と比べものにならないほど記事の制限、禁止、取締りの範囲が拡大されており、新聞界はこの「新開発行停止権」に驚いた。
新聞の親睦団体「二十一日会」は『朝日』が緒方竹虎、『東京日日』は阿部賢一、高田元三郎、『読売』『国民』『報知』『同盟』の幹部が出席し、二月八日に帝国ホテルに末次信正内相、富田健治警保局長ら内務省幹部を呼び、新聞関係の部分について問いただした。二十一日会側は、
① 国家総動員法から、これらの新聞、出版関係条項を削除する。
② これが不可能な場合は根本的な修正を加え、少なくとも2回以上の発禁で停止などという非常識条項を削除する。などを要求した。
九日には近衛首相、十日には企画院を訪れて申し入れた。これが効を奏したのか、「発売、頒布禁止の行政処分2回以上受けた新聞や出版物は発行停止処分にする」という項目は閣議で削除され、新聞界はホツと胸をなでおろした。
正式に提出された法案では第20条に、「政府は戦時に際し国家総動員上必要ある時は勅令の定むる所により、新聞紙その他の出版物の掲載について制限、または禁止を為すことを得。政府は前項の制限文は禁止に違反したる新聞、その他の出版物は国家総動員法上支障あるものの発売頒布を禁止、これを差押えることを得」とあった。
政府は「これは単に法案を作っただけで必要のない限り実施をさけたい」と弁明し、「抜かざる伝家の宝刀」と申し開きした。
新聞人は別の条項は自分たちには関係ないと肝心な点を見落としてしまった。問題は20条ではなかった。第16条3項、第18条2項の二つに重大な意味があったが、新聞人は気づかなかった。
新聞が対岸の火事とみていたこの2つの規定に新聞の企業統制を強制する法的根拠が隠されていた。
【第16条の3】政府は戦時に際し、国家給動貞法上必要あるときは……事業の開始、委託、共同経営、譲渡廃止もしくは休止、法人の目的変更、合併、解散の命令をなすことを得
【第18条の2】政府は……同種もしくは異種の事業の事業主またはその団体に対し当該事業の統制または統制のためにする団体または会社設立を命ずることを得
この後に「新聞連盟」や「一県一紙」に追い込まれる新聞の統廃合のキーワードはこの中にあったが、新聞は第20条の「言論の自由」 の方にばかり目を奪われ、新聞の企業体、事業体としての生殺与奪をにぎられるこの二点には全く気づかなかった。政府から、この提案がなされた時は有無を言わさず自動的に統合が決まったのである。(7)
3.新聞用紙制限、管理から一県一紙へ
昭和14(1939)年当時、新聞は全国に7670紙(このうち1ヵ月に一回発行かそれ以下のものが4300)あり、政府はこのうち約5000紙を整理し、日刊紙は人口10万都市に1つとする計画を立てた。
日中戦争が泥沼化し、国内の物不足が深刻化した昭和13年9月、商工省は新聞用紙供給制限令を出した。内閣情報部は「新聞を一元的に続制するために」は「新聞が多すぎる。
三つの全国紙が結合すれば日本全体の世論を形成する巨大な存在になる」との危機感を抱き、「東京、大阪は4、5社、名古屋、福岡は2社、あとの各県は一県一社に整理統合して、ニュース、報道は同盟通信に一本化する」という新聞統合案を内部作成した。
同部はまず弱小新聞や地方紙の整理統合に着手し、全国の特高警察に命じて、『廃業するか、監獄行きか』(8)と、強引に圧力をかけて解散命令をだして弱小新聞をつぶしていった。当時の新聞界は、大新聞の間、大新聞と弱小紙の間、地方紙との間で三つ巴、四つ巴のシェア争い、生き残りをかけた激烈な競争が行われていたが、これを内閣情報部は巧妙に利用した。
「大新聞には地方紙が団結して対抗する必要がある」との情報部の狙いと、部数減と大新聞の地方進出によって打撃を受けていた地方紙、弱小紙の思惑は完全に一致した。国策通信社・同盟通信社の設立や大新聞に追い詰められていた地方紙は団結し、情報局と一体となって、新聞統合へと向かった。
昭和一六年二月に、新聞連盟から一県一紙と同時に全国紙を合同して1会社にする「全国一社」案が出されると、朝日、毎日、読売は絶対反対、報知、名古屋新聞は賛成、その他、全国のブロック紙、地方紙はことごとく賛成した。
軍部の威光を背景に古野伊之助同盟社長らはあらゆる手段を使ってこの「全国一社」案を通そうとしたが、朝毎読は「例え、廃刊になっても死を賭して反対する」として絶対反対の共同戟線を組み、正面衝突し最後には、この新聞共同会社実はつぶれて、全国紙の企業独立はからくも守られたと同時に「日本新開会」が誕生した。
太平洋戦争開始後のわずか二ヵ月後の昭和一七年二月のことである。
新聞統合は結局、施行され、東京では報知が読売に、国民が都に、日刊工業が中外商業に合併せられ、それぞれ『読売報知』『東京新聞』『日本経済新聞』と看板を変えた。名古屋では多年ライバル同士の『新愛知』と『名古屋新聞』が合併して『中部日本新聞』となった。福岡日日と九州日報が『西日本新聞』、北海タイムス以下北海道の全新聞が統合されて『北海道新聞』となった。
新聞統合に最も強硬に反対した読売は報知と合併したため『読売報知』となって一挙に三十万部の増加で、東京第一の発行部数となり、もっとも利益を得た。
言論の自由を引き換えにした新聞の整理統合は、全国の新聞の経営状態を大幅に向上させた。地方紙の中には用紙、資材難、広告減から廃刊寸前のものが多かったが、大新聞の進出を阻止できて、一県一紙のカルテルによって守られた。
県内紙の統合のおかげで部数が一躍二、三倍に跳ね上がった新聞が少なくなく、経営は安定し、わが世の春を迎えた。昭和16年には日刊紙は104社に減らされ、18年には54社にまで整理統合された。昭和12年の大新聞は平均16頁あったが、太平洋戦争に入ると六頁となりついには四頁、最後にはベラ一枚となってしまった。 (9)
4.情報局の発足
戦時下における言論・報道・文化、マスコミ、世論を完全に統制した機関は昭和15(1940)年12月に正式に発足した情報局である。
総力戦体制の整備と挙国一致の世論の形成を目的に、従来の内閣情報部に外務省情報部、陸軍省情報部、海軍省軍事普及部、内務省警保局図書課を統合、拡充整備して発足した国家的情報宣伝機構である。
国策遂行の情報蒐集、報道および啓発宣伝、新聞紙、出版物などに関する国家給動貞法第20条に規定する処分(掲載の制限、禁止)、放送事項に関する指導取締、映画、レコード・演劇などの啓発宣伝上必要なる指導および取締などを職務としていた。
新聞関係は情報局第二部が統括し、新聞雑誌の用紙統制の実権を握り、報道一般に関する指導と取締りを担当し、現役軍人によって完全に掌握されていた。(軍人をふくむ7名、兼任をいれれば16名の専任情報官が配置)、情報局全体も軍部に完全にコントロールされていた。
情報局の下部組織は半官半民の日本新開会や日本出版会外郭団体として大政翼
賛会文化部・大日本言論報国会、日本編集者協会、出版報国団、文学報国会など多数の組織があった。(10)
(つづく)
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