池田龍夫のマスコミ時評(28) 「情報公開=知る権利」目指してー「沖縄密約・文書開示」控訴審の攻防
池田龍夫のマスコミ時評(28)
「情報公開=知る権利」目指してー「沖縄密約・文書開示」控訴審の攻防
ジャーナリスト・池田龍夫(元毎日新聞記者)
「原告らは2009年3月16日、情報公開という船に乗り、錨をあげて帆を張って難航海に出た。目指す最終寄港地は、原告らそして私たち国民が理想とする民主主義社会である。そこでは、政府が国政について説明責任を果たすために、政府の保有する情報の公開が適時になされ、情報の自由な流れが保障され、国民の知る権利が過不足なく満たされている。
外交の冷徹なリアリズム、過去の政権の意思決定、政府の政策の立案・実施における過ちが引き起こした歴史のゆがみ。情報公開開示請求=知る権利は、これらに光を当て、国民自身が政府の政策を検証・評価し、歴史のゆがみの原因を発見することによって、過去の誤った政策を正道に戻す政治の民主的復元力を担保する。民主政の過程に極めて重要なこの権利が徹底的に傷つけられている本件(沖縄密約)において、その救済の道を開き、情報公開の羅針盤を正しくあわせるのは裁判所をおいてほかにない。
民主主義社会の道標を指し示す裁判所の判断を心から期待している」。――沖縄密約・文書開示訴訟一審第5回口頭弁論(東京地裁2010年2月16日=杉原則彦裁判長)に提出された「原告最終弁論」締め括りの文章は、格調高く情報公開制度の意義を強調した。ここで結審となり、杉原裁判長は4月9日「原告が求めた一連の行政文書を開示せよ」と〝原告全面勝訴〟の歴史的判決を下した。
国側は「無いものは無い」と強弁
ところが、民主党政権になっても、被告・国側は「文書不存在」の主張に固執して控訴。10月26日、東京高裁(青柳馨裁判長)で第1回口頭弁論が開かれた。西山太吉・元毎日新聞記者らが開示請求したのは、沖縄返還に伴って米国が支払うべき軍用地復元補償費(400万㌦)などを日本側が肩代わりする〝密約〟を示す公文書。一審で敗訴した国側は「08年10月時点で文書は発見できず、民主党政権下でも、文書を保有していないことを確認した。文書が残っていると判断した一審の判決は誤りだ」と強弁し、原告請求を退けるよう求めた。
これに対して、原告側は「日本の外交政策にかかわる、極めて重要な文書なのに、国は『無いものは無い』という形式論を繰り返すばかりで、合理的な説明を全くしていない。国は控訴を取り下げて密約の存在を認めるべきだ」と反論。審理は45分で閉廷、次の口頭弁論(1月27日)に持ち越された。
「4月の原告全面勝訴の一審判決後に出た外務省の有識者委員会報告書を提出し、国は改めて文書は存在しないと主張した。『無いものは出せない』という開き直りである。控訴審では報告書への評価と関連し、外務省が文書を十二分に探したのか、廃棄当時は誰が意思決定をし、最重要文書がどう消えたのかが究明されるべきだ。外務省は歴代事務次官など、文書廃棄の実態を知る可能性がある幹部の聞き取り調査も尽くしていない。
報告書の信頼性には疑問符が付く。審理では、密約の存在を覆い隠すいびつな文書管理の系譜とその責任に光を当て、沖縄の基地過重負担の源流が国民不在の密約外交にあることをただしてもらいたい。原告が開示を求めている三文書は、すべて米国の公文書館で開示され、存在は明らかにされている。
密約の存在を否定し続けた揚げ句、外務省は、有識者委の調査で原状回復費の裏負担を『広義の密約』と渋々認定せざるを得なかった。その不誠実さが問われている。岡田克也外相(当時)が6月に公表した報告書は『東京地裁は、(外務省の)徹底調査の結果に触れず、文書を保有していると推認した』と一審判決を批判した。筋違いも甚だしい。1月に結審した後、国は弁論再開を申し立て、報告書を提出すれば事足りたはずだ。
それを怠った経過を無視して、一審判決が調査を軽視したような印象を与え、その価値をおとしめようとしている。姑息極まりないやり方だ。第1回弁論で、原告の澤地久枝さん(作家)は国の控訴を批判し、『戦後65年、今なお解決できない沖縄の米軍基地問題の実情がどこから始まったのか』『沖縄返還の真の記録がないのは恐るべきことだ。関係官庁幹部の無責任さが露呈している』と核心を突いた。国の情報は主権者のものだ。訴訟は沖縄返還の史実を通し、民主主義の成熟度をも問い掛けている」と、琉球新報10・29社説が指摘している通り、「国の情報管理のズサンさ」を露呈した感が深い。
北海道新聞や沖縄県紙の確かな視点
全国紙(10・27朝刊)の控訴審報道は、第3社会面に20~30行程度の雑報扱いで、〝重要な行政訴訟〟との認識が欠落していた。裁判員裁判、検察審査会報道などと比較して、その落差が甚だしかったと思う。一方、吉野文六・元外務省アメリカ局長から「沖縄密約証言」をスクープした北海道新聞(第3社会面)は、本文40行に74行のコメントを付記して、「密約訴訟」の意義を詳報した。
「争点は、密約文書の有無。『調べたが無かった』という国と、『いつ誰がなぜなくしたか説明もせず〝なくした〟では済まない』という原告の対立は明快だ。原告が、米国立公文書館で見つけた密約文書を示すと『それは交渉途中のもの。最終合意ではない』とかわし、だが最終合意が何かは言わない。原告の小町谷育子弁護士は『密約を否定してきた自民党政権と同じ言い方だ』と批判した。
民主党の岡田克也外相(当時)は昨年の政権交代直後、有識者委員会に四つの密約の解明を依頼。委員会は沖縄密約を含む三つを密約、一つを密約でないとする報告をまとめた。だが、岡田外相は『歴史には多様な意見があり外務省として密約の有無の公式見解は出さない』と表明。同省は、今も公式見解はないという。…10月26日、原告側には密約解明が後退することへの危惧が広がった。
『政権交代でチャンスだったのに、米国との関係で清算できないのだろう』(桂敬一氏)。西山太吉氏は「密約をはっきりさせず、一体どんな外交ができるのか」と喝破した」と、問題の本質を衝いた同紙の一部を紹介させてもらった。このほか、琉球新報(社会面3段)沖縄タイムス(同)をはじめ主要県紙の扱い方に〝軍配〟を挙げたい。
山形新聞・河北新報などは「『沖縄密約』と国民の知る権利」をテーマに、山形市で開いた西山氏講演会を報じていた(11・4朝刊)。西山氏が「沖縄密約こそが、米軍駐留経費『思いやり予算』を日本が負担する原点となったと指摘し『日本ほど米軍にとって条件のいい国はない。経費負担の増額すら要求されている』と説明。『知る権利が日本では十分行使されてこなかったことが密約を結ぶ秘密外交を許した。主権者である国民が外交問題にもっと興味を持たなくてはいけない』と強調した」との記事もまた核心を衝くもので、中央から離れた県紙のニュース感覚を称賛したい。
国民主権の理念に基づく「情報公開法」
「情報公開法」は1999年5月14日公布、2001年4月から施行された。第1条に「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする」と規定されている。
ところが、01年前後に外交文書が(例年に比べ)大量に廃棄されていたことが発覚、「沖縄密約文書」の多くも処分されたと思われる。
東郷和彦・元外務省条約局長が、国会・参考人として「局長時代に作成した『赤ファイル(密約文書)』を後任局長に引き継いだが、喪失していた」と述べたが、「疑惑文書の廃棄」を組織ぐるみで行っていたことを裏づける証言と感じた。2000年の米公文書公開で「密約文書」が発掘されたあと、「吉野証言」(06年)などが続き、「日本政府の『密約は無かった』」との弁明が破綻したと思えるのに、今回の控訴審で国側は「文書不存在」を盾に、なお逃げ切ろうとしている。
控訴審の青柳裁判長が今後、一審の「杉原判決」を受けてどのような覚悟で訴訟指揮に当たるか注目される。刑事事件などと違って難しいテーマだが、民主主義政治の要諦である「情報公開=知る権利」を確保するため極めて重大な裁判との認識を国民が共有して、「開かれた政治」を目指したい。
(池田龍夫=ジャーナリスト)
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