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<歴史張本人・坂西利八郎の日中歴史認識>講義⑧」-「(百年前の)同情すべき隣邦支那(中国)の民衆」を語る。

      2015/01/01

  

袁世凱の政治・軍事顧問となった坂西利八郎(在中国25年)が

が語る「(百年前の)同情すべき隣邦支那(中国)の民衆

 

以下は坂西利八郎が1927年(昭和二)二月十八日に「大阪毎日新聞社講堂」
で行った講演の全文。<「日中友好の捨石、秘録 土肥原賢二」芙蓉書房 
昭和
47年」に収録>

 

 

 

同情すべき隣邦支那(中国)の民衆―

 ところが多くの支那国民のうちには、わからない人がいる。
排日をやり、不平等条約を撤廃しろとやかましく騒ぐものもある。ストライキをやるものもある。そのために、この大阪の方々にはもっとも迷惑を受けられた人もあるでしょうが、たとえ迷惑を受けられたからといって、そんな支那人は死んだっていいじゃないか、亡びたっていいじゃないかとは申されんでしょう。

 

支那には普通称える四億という国民がおります。実際は四億ほどないかも知れませんが、とに角、億をもって算する民衆がある。この民衆はいかなることがあるとも、一度になくなるわけはない。しかも、その土地は日本の面積の十六倍もある。

 

物資が少いとの説を聞かぬこともないが、とに角われわれが実地を見たところでは、石炭なんかは沢山ある。鉄もある。とても日本にないような鉄山が沢山ある。羊もごろごろ沢山群れている。綿花が沢山出来ることも確かである。そこで、われわれは一部支那人を憤ると同時に、物資から見た支那は、日本のために必要であるかないかを考えなければならんと思うのです。私等は必要と思っている。

つぎに物資ということは問題外として、日本国民は、支那国民を如何に見るべきか、如何に待遇すべきかを考えて見る必要がここにあると思う。とに角三億いくらの民衆が、一衣帯水の地、すなわちじき向うに住んでいる以上は、全然これと没交渉であるわけに行かない。

 

況してや協約が厳存して国際的の付合いをしている。この国民に対して、人道上からいうても、彼等が今日の如き窮地に陥っているならば、日本人はこれを救わなければならぬと私は思うのです。悪いものは、悪いものとして相手にせんでもよろしい。

 

また制裁を加うべきは加えてよろしい。しかし善良なる支那国民が非常なる窮地に陥っているとするならば、日本人は人道上救済しなければならんと思う。彼国へ行ってそれを救わないまでも、いやしくも日本八千万のわが国民としては、これに同情を与える必要が確かにあります。

 

この同情こそ、最初に申上げた日支親善の実を挙げ得るものであります。日支親善が、日清戦役後、一遍上ったが、三十七八年の日露戦役(日露戦争)後下り坂になり、二十一ヵ条問題でさらに下り今日では最低の水平線に下っている。

この時に方って、彼れ支那国民が、名状すべからざる窮状に陥っているから、これを救けるという考えだけでも、日支親善の標高は必ず上って来るものと私は思うのであります。況してやこの大阪には支那と事業上で密接の関係をもっておられる方が沢山あるでしょうが、そういう方には、なお更支那の苦境に同情を寄せて、この国民を救うということを考えていただきたいのであります。

 しからば支那を救うには、どうするか、これが問題であります。今日の北京政府は、政府と申しましても、その政令のおよぶところは、僅に東三省と、察恰爾、熟河、緩遠、直隷省、山東省あたりで、支那の東北の政治関係から申しますと、全国二十二省の中八つくらいであります。

 

それも十分に威令が行われているのではない。南京政府またしかり、この政府の政令が果してどれだけの範囲におよぷか、今日はまだわかりません。またそれについでは武漢政府というのがある。

 

すなわち現に自ら政府と唱えているものが三つあります。しからばそれでは、北京政府というものは支那共和国の唯一の政府でないということが出来るか。とに角、政令が八つの省にしかおよばないのでありますから、これを支那全国の政府と認めて交渉するわけには行かない。が、しかし、北京政府は、昔から支那共和国の政府の印を持っている。この印は、南京政府にも、漢口の政府にもないのであります。だから、外交上の交渉の手続きをして、大きな判を捺すのは、北京政府でなければ出来ない。これが北京政府の強味である。

 

しかし、今日の南京政府、武漢政府みな事実においては対立の形でありまして、国際的の交渉は、南京事件は南京に行ってやり、漢口事件は漢口に行ってやらなければ出来ない。北京政府を相手にしたところで「私の方でしたことではない、私の方で仮にお約束したところで、南方でこれを実行するかしないか判りません、だから、どうぞ南方に行って下さい」という。

 

ゆえに支那の国際的交渉は、ただ一つの北京政府を相手にしてやることは出来ないのであります。また商品を日本から持って行くにしても、普通の五分の関税を納める外に、今日では、関税会議でおよそ極っている二分五厘の付加税をはじめている。事実それを払わなければ、商品を陸揚させない。陸揚させても、奥地へ持って行かせないというから、仕方なしに払う。払うけれども、それは国際条約で取極められた次第ではないのであります。

 

ところが、国際条約で取極めないことでも、事実、払わなければ商品を取扱わせないから、商品を取扱うものがやむを得ず払う。そこで、条約違反としての抗議は抗議、事実は事実、外交上の手続は手続ということになっているのであります。

現に、この間、青島に行っておりますと、付加税を払うとか、払わぬとか議論をやっている。しかるに、その貨物は何かというと、魚であります。

それで、二分五厘払うとか、払わぬとかいっている間に、当の魚は腐ってしまいました。腐っては元がふいになるから、いやでも応でも払って行くというような状態であります。関税の外に、いろいろな借款の担保になっている塩の税、これも各地方の政府でとってしまって、殆んど中央政府に集まって来ない。ただ海関税だけが、イギリス人の監督の下にありますから、条約両の五分だけ来る。こういう状態であります。

                            つづく

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