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*

イラク人道復興支援活動現地における取材に関する申し合わせ

   

1
2004、3,11

イラク復興支援にあたる自衛隊の現地取材について、日本新聞協会と日本民間放
送連盟は11日、防衛庁との間で取材ルールに合意した。報道に一定の制約が加わ
る内容ではあるが、政府の説明責任や表現・報道の自由など基本原則のうえで、自
衛隊員と自らの安全確保などのために報道機関側が受け入れた。合意内容は陸自
のサマワ宿営地が完成するまで適用され、完成後の取材は改めて協議する。さらに、
問題が生じた場合は協議を行う制度を確立した。
2月初めに陸上幕僚監部が「暫定立ち入り取材員証」を発行したのを受け、正規の
ルール作りのために新聞協会と民放連が小委員会を設け、防衛庁側と協議してき
た。
「イラク人道復興支援活動現地における取材に関する申し合わせ」は以下の通り。
2003年3月11日
社団法人日本新聞協会(以下「新聞協会」という。)および社団法人日本民間放送
連盟(以下「民放連」という。)は防衛庁の北原巖男長官官房長らとの数次にわたる協
議の結果に基づき、自衛隊の人道復興支援活動をありのまま国民に伝えるという政
府の説明責任が、自由公正な取材および報道を通じて適切に果たされることと、自衛
隊員および報道関係者の安全ならびに部隊の円滑な任務遂行を図ることとの両立を
追求するため、下記の申し合わせを行う。
本申し合わせの運用に関しては別途、新聞協会、民放連、防衛庁の3者により確認
事項を定める。
また、この申し合わせは、自衛隊のサマワ宿営地が完成し、イラク人道復興支援活
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動が完全に軌道に乗った時期以降を対象にする別途の申し合わせについて、なんら
制約するものではない。

新聞協会および民放連加盟社の、標記にかかわる取材活動は、以下の基本原則の
下で行われる。
1.政府の説明責任
憲法の基礎である国民主権の理念にのっとり、国政を信託した主権者である国民
に対して自衛隊のイラク人道復興支援活動の状況を具体的に明らかにし、説明する
という責務(説明責任)を政府は負う。
2.表現、報道の自由の尊重
憲法の認める表現の自由に属する報道の自由、報道のための取材の自由につい
て、政府は最大限尊重する。
3.自衛隊員、報道関係者の安全確保
イラク人道復興支援活動の現地(次項において「現地」という。)で活動する自衛隊
員および報道関係者の生命および安全の確保について、派遣元組織および被派遣
者の自己責任の原則の下、可能な範囲で最大限配慮する。
4.自衛隊部隊の円滑な任務遂行
現地の自衛隊部隊の円滑な任務遂行に支障を与えないよう留意する。
イラク人道復興支援活動現地における取材に関する申し合わせ
「イラク人道復興支援活動現地における取材に関する申し合わせ」に基づく阿部雅美
日本新聞協会編集委員会代表幹事および小櫃真佐己日本民間放送連盟報道小委
員会小委員長代行と北原巖男防衛庁長官官房長との確認事項
平成16年3月11日、日本新聞協会(以下「新聞協会」という。)編集委員会阿部代
3
表幹事、日本民間放送連盟(以下「民放連」という。)報道小委員会小櫃小委員長代
行、防衛庁北原長官官房長の3者は、「イラク人道復興支援活動現地における取材
に関する申し合わせ」の趣旨にのっとって、以下の事項について合意した。
1.取材機会の設定および輸送支援
(1) 防衛庁は、イラク人道復興支援活動の現地(以下「現地」という。)および市ヶ谷に
おいて定例的にブリーフィングを行い、継続的な情報発信を行う。
(2) 防衛庁は、新聞協会、民放連加盟報道機関からの要望を踏まえて、各種インタビ
ューや宿営地内外における現場取材の機会を設定する。
(3) 防衛庁は、現地部隊の判断により、新聞協会、民放連加盟報道機関からの現地
での取材の申し込みに可能な限り応じることを原則とする。
(4) 新聞協会、民放連加盟報道機関は、状況によっては、特に個別的な要望には十
分応じられないことがあり得ることを理解する。
(5) 防衛庁は、各種取材機会の具体的な日時・場所について、記者証または立入取
材員証の交付を受けるとともに、現地連絡先が登録され、かつ、連絡を希望している
新聞協会、民放連加盟報道機関の現地派遣要員(注)に周知する。
(6) 防衛庁は、宿営地外における現場取材の機会を提供する場合には、新聞協会、
民放連加盟報道機関の立入取材員に対し、部隊の円滑な任務遂行に支障を生じな
い範囲において、状況の許す範囲で最適な自衛隊車両による輸送協力を実施する。
(注) 新聞協会、民放連加盟報道機関が雇用、契約、資金提供、便宜供与その他協
力または支援を実施している現地に滞在する記者、カメラマン、通訳、ドライバーその
他の取材活動に従事させる要員であって、フリーランスおよび外国籍の者を含む要
員をいう。
2.宿営地への受け入れ
(1) 新聞協会、民放連加盟報道機関は、自衛隊サマワ宿営地その他の現地の立入
が制限される区域において立入取材を行わせる現地派遣要員について、所定の様
式により立入取材員証の交付を申請する。
4
(2) 防衛庁は、申請のあった立入取材員の候補について、基本原則にのっとり、新聞
協会、民放連加盟報道機関の選定を尊重して個別に認定のうえ、立入取材員証を交
付する。
(3) 新聞協会、民放連加盟報道機関の立入取材員は、現地部隊の起床時間から消
灯時間までの間を原則として、宿営地内外で開催される各種の取材機会に参加する
とともに、サマワ宿営地内のプレスセンター地域(以下「プレスセンター地域」という。)
において執筆、送稿等の取材関連作業を行うことができる。
(4) 立入取材員は、消灯時間から起床時間までの間は、宿所へ帰還する等プレスセ
ンター地域の外へ退出することを原則とする。ただし、新聞協会、民放連加盟報道機
関の立入取材員については、この間においても取材関連作業を継続する必要がある
場合または宿所へ帰還することが困難である場合には、サマワ宿営地に隣接して自
衛隊が借り上げ、警戒を行う区域内の駐車場地区において作業を行い、または滞在
を継続することができる。
(5) 前項ただし書の場合において、消灯時においてプレスセンター地域に所在する立
入取材員が少人数であり、かつ、宿営地の静謐(せいひつ)を損なうおそれのないと
きは、新聞協会、民放連加盟報道機関の立入取材員は、その都度個別に部隊の許
可を得て、プレスセンター地域内にとどまることができる。
(6) 前2項の規定にかかわらず、新聞協会、民放連加盟報道機関は、立入取材員の
うちサマワにおける新聞協会、民放連加盟報道機関を代表して専ら衛星中継機材の
維持管理および運用にのみ従事する技術者については、最大で計6人を限度として、
プレスセンター地域内に24時間常駐させることができる。ただし、当該技術者が、仮
に映像編集作業その他の衛星中継機材の維持管理・運用以外の作業を行う場合は、
前2項の例による。
(7) 新聞協会、民放連加盟報道機関は、前項に規定する衛星中継業務のため、目的
に照らして最小のサイズおよび構成の衛星中継機材2セット以内を、共同してプレス
センター地域内に設置することができる。
(8) 前項の機材には、映像編集用の機材を含まないものとし、必要な電源について
は、新聞協会、民放連加盟報道機関が用意するものとする。
5
3.緊急事態への対応
(1) 新聞協会、民放連加盟報道機関のサマワ派遣要員に関して事故、急病その他の
やむを得ない事情が発生した場合には、防衛庁は、当該派遣要員について、必要最
小限の期間、宿営地内施設への臨時宿泊を含む一時的な滞在を受け入れる。
(2) 地域全体が不安定化し高度な危険が予測される情勢になる等により、現地にお
いて取材を継続することが困難となったと新聞協会、民放連加盟報道機関が判断す
る場合には、新聞協会、民放連加盟報道機関は、自主的な安全対策として、すべて
のサマワ派遣要員を速やかにサマワから退避させる。
(3) 前項の場合において、当該派遣要員がクウェートその他の隣接地域への退避を
開始するまでの間に待機する場所を確保できないときは、防衛庁は、一時的に、能力
的に可能な限り多数の邦人報道関係者のサマワ宿営地への避難を受け入れる。
(4) 前項の場合においては、危険や混乱を防止するとの観点から、隣接地域への退
避が完了するまでの間、防衛庁が、当該派遣要員を一般の避難民としてしか処遇で
きない可能性もあることを、新聞協会、民放連加盟報道機関は理解する。
4.その他
(1) 本確認事項に掲げる便宜供与は、新聞協会、民放連加盟報道機関に対し、一定
の条件の下、防衛庁が供与するものであるが、防衛庁が新聞協会、民放連加盟報道
機関以外の報道機関に対し、同一の条件で同様の便宜を供与することを妨げるもの
ではない。
(2) 本確認事項に規定する事項の運用について問題が生じた場合は、直ちに現地部
隊と、新聞協会、民放連加盟報道機関の現地派遣要員との間で協議を行い解決を図
るものとし、解決が困難な場合は、新聞協会と民放連合同の「イラク取材問題小委員
会」が防衛庁と協議・調整を行うものとする。
6
イラク人道復興支援活動に係る現地取材について
平成16年3月11日
報道機関関係各位
防衛庁長官官房広報課長
標記について、防衛庁は、自衛隊の活動を国民に知らせる防衛庁の説明責任を自
由公正な取材及び報道を通じて適切に果たすことと、自衛隊員及び報道関係者の安
全並びに部隊の円滑な任務遂行を図ることとの両立を追求するために必要な事項に
ついて、新聞協会及び民放連と協議を行い、今般、合意に達しましたことから、その
結果に従い、下記のとおり取材対応を実施し、別紙様式により立入取材の申請を受
け付けることとしました。
つきましては、現地部隊長その他の担当官が部外者の立ち入りを制限する区域に
おける取材をご希望の報道機関におかれては、現地において実際に取材に従事する
ことになる必要最少人数の記者、カメラマンその他所要の要員に係る立入取材申請
をご提出いただきたくお願い申し上げます。

1 各自衛隊共通の対応
 報道機関から立入取材申請をいただいた記者、カメラマンその他の取材要員につ
いて、身分確認の上、立入取材員証を発行いたします。なお、報道機関から記者証
の発行申請のみをいただいた記者等につきましては、身分確認の上、現地での識別
に資する記者証を発行いたします。
 報道機関又はご本人から連絡対象者として現地での連絡先をお知らせいただいた
立入取材員の方々に、取材対応予定をご連絡いたします。
 在京の報道関係者の方々に対しましても、市ヶ谷において、現地における取材対
応と呼応したブリーフィング及び資料・情報提供を実施いたします。
2 陸上自衛隊の対応
7
 現地部隊長又は担当官から、原則として現地宿営地内において定例ブリーフィン
グ(テロ対策のため可能な限り不定時)を実施いたします。
 業務に支障の生じない範囲で活動現場における取材協力を実施いたします。
3 海上自衛隊の対応
 現地(クウェート港湾部)において実施する物資積み降ろしその他の作業について
取材対応及び情報提供を実施いたします。
 希望者については中東の最寄の港から海自艦艇に同乗していただく形での同行
取材を受け入れます。
4 航空自衛隊の対応
 業務に支障の生じない範囲で現地空港内における空自の活動状況について取材
対応及び情報提供を実施いたします。
防衛庁長官官房広報課長 殿
イラク及びクウェートに所在する自衛隊部 隊に係る立入制限区域への立入
取材申請書
イラク域内、クウェート国内その他のイラク人道復興支援活動の現地(以下、「現地」
という。)に所在する自衛隊宿営地、他国軍が設営・管理する施設又は区域内の自
衛隊が提供された区画その他自衛隊部隊が宿営・展開する区域のうち部隊長が部
外者の立ち入りを制限する
区域(以下、「立入制限区域」という。)について、取材者自身及び現地隊員の生命
及び安全の確保並びに現地部隊の円滑な任務遂行を図りつつ、以下の記者、カメラ
マン又はその他の所要の要員に立入取材を実施させたく、その身元を保証するととも
に、下記の各事項に同意し、その遵守を確約の上、立入取材員としての登録及び「立
8
入取材員証」の発行を申請します。
なお、立入取材者の詳細については、別添 既提出 今回提出 のとおりです。
申請者
(報道機関名)
(担当部署名)
(部署長等名)
職印
立入記者等
下記の各事項に同意し、その遵守を誓約します。
(氏名(代筆可))
年月目(署名)印
(注)本申請書については、申請者が押印した申請書と立入記者等が署名捺印した
申請書とに分けて防衛庁本庁及び現地部隊に別々に提出することも可能です。

1.危険及び混乱の防止に関する一般的事項
当社(申請者)は、以下の事項について確認・同意し、これを遵守します。
 申請者が雇用、契約、資金提供、便宜供与その他協力又は支援を実施し
ている記者、カメラマン、通訳、ドライバーその他の取材活動に従事させる要員
(フリーランス及び外国籍の者を含む。以下、「申請者の取材要員」という。)のう
ち、現地において自衛隊部隊の取材を行う者のすべてについて、立入取材員証
又は識別に資する記者証の発行を申請します(未交付の者については、現地に
おいて自衛隊の部隊及び隊員並びにその実施する活動の取材には従事させま
9
せん(不必要な接近も行われません))。
 申請者の取材要員のうち、立入取材員証を申請せず、又は未だ交付を受け
ていない者については、例え記者証の交付を受けているとしても、立入制限区域
(宿営地外の活動現場に設定されるものを含む。)における取材活動は実施させませ
ん(実施させる場合には立入取材証の交付を受けさせます)。
 前記記者証のみの交付を受けている取材要員が立入制限区域外において
取材を行う場合、原則として自由に独力で取材を実施させます。
ただし、例えば隊員の業務の妨害となる取材、隊員若しくは部隊車両を追尾し、
又はこれと並走しながらの取材等、隊員の生命若しくは安全の確保又は現地部
隊の円滑な任務遂行に悪影響を及ぼすと判断されるような取材の時機・方法は
控えさせます。
 申請者の取材要員が上記からに掲げる事項に反する行為を行った場合、
当該取材要員が不測の不利益を被るおそれがあることを認識し、違反行為の防止
に努めます。
2.立入取材員の地位に関する事項
当社(申請者)及び私(立入取材員)は、以下の事項について確認し、同意します。
 自衛隊が宿営・展開する施設・区域及び艦艇・航空機・車両その他の装備品
の内部並びにこれらの周辺においては、取材者が現場に所在する隊員と同様の危
険に曝される可能性があることを理解し、当該危険に際しての安全確保の責任は申
請者及び立入取材員自身が負います。
 個々の立入制限区域への立ち入りが、立入取材員証を確認の上、その都度関
10
係部隊が許可して実施されることに同意します。
 安全確保上又は任務遂行上必要な場合には、求めに応じ、適時十分な理由説
明が行われることを前提として、部隊の判断により随時に立入制限区域への立ち入
りが中止されることに同意します。
 本申請書に記載する遵守事項に違反があった場合は、立入取材員は立入制限
区域外に退出します。また、重大な違反があった場合には、求めに応じ、適時十分な
理由説明が行われることを前提として、立入取材員証が無効となることに同意しま
す。
なお、いずれの場合においても、異議を申し立てる権利を留保します。
 イラク入域に先立ち、立入取材員があらかじめ少なくとも次の予防接種を終える
よう努めます。
A型肝炎ワクチン、B型肝炎ワクチン、狂犬病ワクチン、破傷風ワクチン
 他国軍が設営・管理する基地その他の施設・区域内の自衛隊に提供された区
画への立ち入りに当たっては、別途当該他国軍その他の関係当局の同意を要する
ことを理解します。
3.立入取材員の行動に関する事項
当社(申請者)は以下の事項を立入取材員に遵守させ、私(立入取材員)は自らこ
れを遵守します。
 立入制限区域内においては、現地部隊長及び担当官の指示に従います。
11
 立入制限区域内への立入に際しては、自衛官及び外国軍人との識別が容易
な服装を着用します。
 立入制限区域内への立入に際して、及び立ち入り取材中は、立入取材員証
を常に身体の見やすい場所に着用します。
 立入取材員証が失効した場合は、直ちにこれを返納します。
 現地部隊が必要と認めた場合には、現地部隊又は防衛庁の担当部局が定め
る取材者自身及び現地隊員の生命及び安全の確保並びに現地部隊の円滑な任務
遂行に資する所定の教育訓練を受講します。
 現地部隊が電波封止・灯火管制を行う場合その他取材者自身及び現地隊員
の生命及び安全並びに現地部隊の円滑な任務遂行を確保する上で必要な場合に
は、緊急時以外には十分な時間的猶予を持って事前に注意喚起が行われることを
前提として、通信・撮影器材その他の機械類の使用を控えます。
 立入取材員は、部隊による所定の取材対応時に取材を行うほか、本申請書
の各遵守事項並びに部隊長及び担当官による行動統制の範囲において可能な場
合には独自に取材を実施します。
ただし、例えば隊員の業務の妨害となる取材、隊員若しくは部隊車両を追尾し、
又はこれと並走しながらの取材等、隊員の生命若しくは安全の確保又は現地部
隊の円滑な任務遂行に悪影響を及ぼすと判断されるような取材の時機・方法は
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控えます。
4.情報の取り扱いに関する事項
当社(申請者)及び私(立入取材員)は、防衛庁又は現地部隊が現地での活動
に関する情報を可能な限り公表し、当初公表し得なかった情報も保護の必要がな
くなり次第公表することを前提として、その自主的判断に基づき隊員の生命及び安
全の確保並びに現地部隊の円滑な任務遂行に関係する情報については、以下の
とおり取り扱うことを確約します。
ただし、いかなる場合であれ、専ら安全確保等に支障のない情報に関しては、
全く自由に評価・論説する権利を留保します。
 取材者自身及び現地隊員の生命及び安全の確保並びに現地部隊の円滑
な任務遂行に関係する情報については、下表左欄に例示する形式・内容に該当
することを自ら確認するなどにより、報道によって安全確保等に悪影響を与えるお
それがあり得ないことを十分に確信した上で報道します。
なお、下表右欄に例示する安全確保等に悪影響を与えるおそれのある情報に
ついては、防衛庁又は現地部隊による公表又は同意を得てから報道します(それ
までの間は発信及び報道は行われません)。また、秘密指定解除等の手続上又
は権限上の理由から、情報によっては広報担当部署の判断で公表し、又は公表
に同意できないものがあることを理解します。
 下表の例からはその性格を一義的に判別することが困難であるものの、取材
者などあ安全等の確保に悪影響を及ぼすおそれが否定できないと申請者又は立入
取材員が判断した情報については、最悪の結果を回避することを重視しつつ、防衛
庁又は現地部隊とその取り扱いについて協議し、前記の例により対応します。
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 - 戦争報道

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